障害年金の対象となる病気やけがは手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります
眼、聴覚、音声、言語障害、手足の障害、統合失調症、双極性障害、認知障害、知的障害、発達障害、心疾患や腎疾患など多くの病気やけがが対象です
請求できるかどうか判断が難しい場合はぜひ無料相談をご利用ください
ご自身で行うことはもちろん可能です
お近くの年金事務所でご相談ください
障害者手帳と公的年金は制度が違います
障害者手帳を持っているからといって障害年金を受け取れるというわけではありません
障害年金を受け取るには障害年金の受給要件を満たしていることが必要です
仕事の有無に関係なく障害年金の支給要件に該当していれば障害年金は支給されます
ただし日常生活や労働に影響がないほど元気に働いている精神疾患や内科疾患の場合働いていることで受給できない可能性はあります
満額両方をもらえるわけではありません
原則生活保護費から障害年金の額が差し引かれます
ただし障害年金を受給すると生活保護に障害者加算がつき生活保護費が増えることがあります
受給が決定した後1~5年の間に更新の手続きが必要になります
更新の際には診断書を提出することになります
診断書の内容で症状が軽減していると判断された場合には障害等級が下がったり年金が受け取れなくなったりすることがあります
症状が悪化している場合には障害等級が上がることもあります
詳しくはお問い合わせください
必要な書類を揃えるまでに平均して2か月程度
請求をしてから結果が届くまでに3か月程度
受給が決定して年金が振り込まれるまでに1~2か月程度かかります
年金が振り込まれるまで最短でも6か月程度かかることになります
ご自身での手続きにご不安のある方はぜひご相談ください
受給が決定した場合には請求者本人名義の銀行口座に
原則として偶数月の15日に前2か月分の年金が振り込まれます
ふたつの障害年金がもらえるわけではありません
ふたつめの審査をして、ひとつめの等級と併せて障害等級を決定することとなります
審査の結果により等級が上がる可能性もあります
詳しくはご相談ください
額改定請求という手続きを取ることができます